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2026年7月15日

法人ギフトの選び方とは?シーン別の相場・マナーから経理処理まで徹底解説

取引先へのお中元や周年祝い、社内表彰の景品など、会社としてギフトを贈る場面は少なくありません。「何をいくらで贈ればよいのか」「マナーや経理処理は問題ないか」と迷う総務・人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

法人ギフトは個人の贈り物と異なり、相手やシーンごとの相場・マナーに加えて、勘定科目や課税といった経理・税務面の配慮も求められます。

本記事では、法人ギフトを選ぶ際に抑えておくべきポイントを徹底解説します。

法人ギフトとは?企業が贈る目的と主な対象

はじめに、法人ギフトの基本を整理します。本章で解説するのは以下の2点です。

法人ギフトの定義と個人の贈り物との違い

法人ギフトとは、企業が取引先や顧客、従業員などに贈るギフトの総称です。感謝の気持ちを伝え、信頼関係を築くためのコミュニケーション手段の一つとされています。

個人の贈り物との大きな違いは、会社の経費で購入する点にあります。そのため、品物選びやマナーだけでなく、勘定科目の判断や課税の有無といった経理処理まで含めて検討することが大切です。

贈る相手は大きく3つ:取引先・従業員・不特定多数の顧客

法人ギフトは、贈る相手によって大きく3つに分けられます。

誰に贈るかによって、適切な相場もマナーも、経理上の勘定科目も変わります。まずは「誰に・何の目的で贈るのか」を整理することが、法人ギフト選びの出発点です。

法人ギフトのシーン別の相場の目安

法人ギフトの予算は、贈る相手との関係性やシーンによって幅があります。本章では以下の3つに分けて目安を紹介します。

※相場はあくまで一般的な目安であり、企業の規模や関係性により異なります。

お中元・お歳暮などの季節の挨拶は、3,000〜5,000円程度が一般的とされています。取引先の周年祝いや創立記念では、関係の深さに応じて5,000〜30,000円程度と幅があります。

高額すぎる品物は、かえって相手に負担を感じさせる場合があります。相手との関係性に見合った価格帯を選ぶことが大切です。

社内表彰やイベント景品は、1人あたり3,000〜10,000円程度で設定する企業が多いようです。永年勤続表彰では、勤続年数に応じて金額に幅を持たせるケースが見られます。

従業員向けのギフトは、社内規程に基づいて公平に支給することが前提となります。この点は後述する給与課税の注意点にも関わるため、あわせてご確認ください。

不特定多数の顧客に配布するノベルティや景品は、宣伝目的の支出という位置づけになります。1個あたり数百〜数千円程度の、配布しやすい品物が選ばれる傾向にあります。

法人ギフトの種類と選び方のポイント

次に、ギフトの種類と選び方を整理します。本章で解説するのは以下の3点です。

法人ギフトの主な種類と特徴は以下のとおりです。

それぞれに利点と留意点があり、どれか一つが常に優れているわけではありません。贈る相手と目的に合わせて選ぶことが大切です。

なお、子どもがいる従業員への記念品など、ファミリー層向けの贈り物であれば、おもちゃや書籍などに使えるこども商品券のような選択肢もあります。
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選び方の判断軸:相手・目的・予算・配りやすさ

種類を絞り込む際は、次の4つの軸で検討すると判断しやすくなります。

法人発注で確認したい実務チェックリスト

法人ギフトの手配では、品物選びと並んで発注実務の確認も重要です。発注前に以下を確認しておくと、手戻りを防げます。

商品券類をまとめて手配する場合は、発行元による法人対応の有無も確認ポイントです。

法人ギフトのマナー|のし・渡し方の基本

法人ギフトでは、包装やのしの丁寧さが会社の印象につながることもあります。本章で解説するのは以下の2点です。

のしの表書きと名入れの基本

取引先への贈答など公式な場面では、のしを付けるのが丁寧とされています。一般的な御礼や季節の挨拶には、紅白蝶結びの水引を用いるのが通例です。

表書きは「御中元」「御歳暮」「御祝」など、目的に応じて記載します。名入れは会社名と代表者名を記すのが基本とされ、担当者名を添える場合もあります。

手渡しの場合は包装の上からのしを掛ける「外のし」、配送の場合はのしの汚損を防ぐ「内のし」が選ばれることが多いようです。

避けたほうがよいとされる品物・贈り方

刃物やハンカチなどは、縁起の観点から贈答を避ける慣習があるとされています。諸説ありますが、迷う場合は避けたほうが無難でしょう。

また、高額すぎる品物は相手に負担を感じさせるだけでなく、先方のコンプライアンス規定に抵触するおそれもあります。官公庁や大企業では贈答品の受け取りを制限している場合があるため、事前の確認をおすすめします。

法人ギフトの経理処理と税務上の注意点

法人ギフトは、贈る相手によって勘定科目や課税の取り扱いが変わります。

法人ギフトの勘定科目は、おおむね次のように整理できます。

取引先への贈答は、一般的に接待交際費に該当するとされています。

参照:国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

従業員の慶弔に際して一定の基準に従って支給される金品は福利厚生費とされるなど、区分には基準があるため、判断に迷う場合は確認が必要です。

参照:国税庁 タックスアンサー No.5261 交際費等と福利厚生費との区分

勘定科目や仕訳の詳細は、以下の記事で解説しています。

【完全保存版】商品券の勘定科目・仕訳全パターン|消費税の落とし穴まで徹底解説

従業員へのギフトは、常に福利厚生費として処理できるわけではありません。特定の従業員のみへの支給や高額な支給は、給与として課税対象と判断される可能性があります。

創業記念品や永年勤続表彰の記念品は、次の要件をすべて満たす場合に給与として課税しなくてもよいとされています。

一方、記念品の支給に代えて現金や商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。また、創業記念品や永年勤続表彰の記念品を、カタログギフトなど本人が自由に品物を選べる形で支給する場合も給与課税の対象とされています。

なお、取引先への贈答としてカタログギフトを用いる場合には、この給与課税の論点は生じません。

参照:国税庁 タックスアンサー No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

商品券やギフトカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として消費税の非課税取引とされています。ただし、購入の形態によっては例外もあるため、処理の際は取引内容の確認が欠かせません。

参照:国税庁 タックスアンサー No.6229 商品券やプリペイドカードなど

消費税区分 の詳細は、以下の記事で解説しています。

商品券の消費税は非課税?購入・使用時の仕訳と会計処理の注意点を徹底解説

※税務・会計の取り扱いは個別の事情により異なるため、実際の処理にあたっては税理士等の専門家にご確認ください。

まとめ|法人ギフトは「相手×目的×経理処理」で選ぶ

法人ギフトの選び方と実務のポイントを整理しました。要点は以下のとおりです。

なお、税務・会計の取り扱いは個別の事情により異なるため、税理士等の専門家にご確認ください。


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2026年7月15日